甲と乙,それぞれを「当事者」又は「各当事者」といい、総称して「両当事者」という)とは、甲乙間の業務(以下「本件 事業」という)に関連して相互に開示される機密情報の取扱いに関して、次の通り契約(以下「本契約」と いう)する。
第1条(目的) 各当事者は、両当事者間の取引全般を目的として、相互に必要を認められる範囲で、 相手方に対し、機密情報を開示する。
第2条(定義)
「機密情報」とは、甲又は乙の営業上又は技術上の情報で、口頭、文書又は電子媒体等の情報の提供 方 法 を 問 わ ず 、 機 密 と し て 取 扱 う よ う 指 定 さ れ た 情 報 で あ っ て 、 媒 体 上 に 「 機 密 情 報 」 又 は
「CONFIDENTIAL」等の表示が明示されているか、又は口頭での開示時に「機密情報」である旨の告知 がなされ、かっ開示後速やかにその対象が特定された情報をいう。
第3条(機密情報の取扱い)
- 各当事者は、相手方の事前の文書による承認を得た場合を除き、開示された機密情報の機密を保 持し、如何なる第三者にも開示及び漏洩しないものとし、また複製しないものとする。但し、裁判所か らの命令、その他法令に基づき開示が義務づけられる場合は、この限りではない。
- 各当事者は、相手方から開示された機密情報を第1条記載の目的以外に使用してはならないものとする。
- 各当事者は、開示された機密情報を、第1条記載の目的に必要な自己の役員又は従業員に対してのみ、かっ本契約に規定する機密保持義務を遵守させることを条件として、開示するものとする。な お、各当事者は、当該役員又は従業員の行為について、全責任を負う。
- 各当事者は、開示された機密情報を、第1条記載の目的に必要な自己の役員又は従業員に対して在任中、退職後を問わず、機密保持義務を遵守させることを条件として、開示するものとする。
- 各当事者は機密情報を厳重に保管・管理するものとする。
- 各当事者は、本条第1項但書きに基づき、機密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方に 書面にて通知するものとする。
第4条(適用除外) 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は機密情報に該当しないものとする。
(1) 受領時に受領者がすでに保有していた情報
(2) 受領時に公知の情報又は受領後に受領者の帰責事由によらず公知となった情報
(3) 受領者が開示された機密情報と関わりなく独自に開発した情報
(4) 受領後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
第5条(機密情報の返還) 各当事者は、本件事業が完了した場合、本契約が終了した場合又は相手方が書面で要請した場合は、 速やかに機密情報の使用を止めてその機密情報媒体(複製物を含む)を相手方に返還するものとする。 また、電子的記録にっいては抹消し、相手方の求めに応じその旨を証明する書面を発行する。
第6条(確認事項) 各当事者は、開示された機密情報が相手方の重要な財産的価値をもっこと、機密情報に関連する全て の財産的権利が開示者に帰属すること及び、相手方に対する機密情報の開示により、発明・考案・商標・ ノウハウ等の実施権又は著作物等の使用権(以下、総称して「実施権」という)の譲渡又は許諾を認めるも のではないことを確認する。
第7条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、本書末尾に記載される締結日から1年間とする。
- 本契約の有効期間終了後も、第3条及び第6条の規定は期間終了以後3年間有効に存続する。
第8条(損害賠償) 各当事者が、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害を賠償しな ければならない。
第9条(専属合意管轄裁判所) 本契約に関して紛争が生じた場合は、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき生じた疑義については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
本契約の成立を証し、本書2通を作成しそれぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有する。